私は広島県に住む27歳の司書です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションを借りる契約を結ぶ際には、連帯保証人を立てることを求められることになるのが普通です。いくら本人が絶対に家賃を滞納するようなことはないという自信を持っていたとしても、赤の他人である大家からしてみると客観的な担保が欲しいと考えるのが当然です。そのために、契約者本人とほぼ同等の責任を負う連帯保証人を立てることが求められることになります。民法の規定では「保証人は資力のある一般成人でなければならない」と定められています。逆から考えれば、資力のある一般成人であれば誰でも良いということになるわけですが、ほとんどの大家が契約者の親族であることを要求します。一般的に、親や兄弟など、なるべく近い血縁者であることが求められるケースが多いです。
法律の規定からすれば、親兄弟などではなくて、会社の上司や友人・知人でも良いことになっていますが、そのような人に連帯保証人になってもらっていても、いざ債権を回収する段になると責任逃れしようとする人が非常に多く、余計な手間がかかってしまうケースが多いのです。友人や知人に連帯保証人になってもらっていると、滞納した賃料の請求をしても、「もう今では付き合いがなくなっているから関係ない」と言って支払いを拒否しようとする人がたくさんいるのが実情です。もちろんそのような言い訳は通用しませんので、裁判に訴えればお金を回収することが可能です。しかし、そのような煩わしい手間をかけたくないと考える大家が大半ですので、親族に限定しているケースが非常に多いです。