僕は福岡県に住む40歳のアレンジャーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約には契約期間の定めのないものもありますが、一般的なアパートやマンション等の賃貸契約では契約期間が定められています。具体的な期間については通常2年とされるところが多くなっていますが、期間の定めは法律上1年未満でも可能ですし2年以上でも構わない為それぞれの契約内容により異なる場合があります。そして、1年以上の期間を定めがある場合には原則として期間満了により契約が終了し新たな期間が更新されることはありませんが、当事者が更新手続を行わない場合には今まで契約内容と同じ条件で更新があったものと見做され、その後は期間の定めのない契約となります。更に予め自動更新にする契約方法もあり、また1年未満の期間の場合は期間のない契約とされていますので更新がありません。
そして、実際の一般的な賃貸契約の更新は期間満了に伴い賃貸人と賃借人の当事者双方が合意することで行われるのが通常となっており、具体的には不動産管理会社等から期間満了の1~3ヶ月前頃に「更新手続の案内」が届き、これを返送して後日改めて実際の手続を行います。一方解約する場合にはこの書類に退去届が同封されていますのでこれにより意思表示を行うことで退去手続が進められます。また、契約期間中にもかかわらず中途解約する場合には、通常解約自体はいつでも行うことができ、多くの場合契約書に中途解約に関する事項が記載されていますのでその内容に従い解約手続を進めます。一般的に不動産管理会社等への連絡は1ヶ月若しくは2ヶ月前とされており、家賃に関しては日割り計算されることが多くなっています。