契約期間が2年じゃない賃貸(千葉県/助教授/18歳/女性)

私は千葉県に住む18歳の助教授です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約のなかには、契約期間が自由に設定できる「定期借家契約」があります。定期借家契約とは、優良な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法に基づいて、優良な賃貸が供給されやすくなることを目的として、平成12年から導入されたものです。一般の賃貸契約は契約期間が2年であることが一般的ですが、定期借家契約の場合は期間を自由に設定することができます。ただし、契約期間が終了すれば更新することができません。定期借家契約の場合、期間を長めに設定すれば確実な収入が得られるため、貸主にとって安心して貸せるメリットがあります。また、貸主側の心配がなくなったことで、借主にとってもこれまで以上に良質の物件が供給される可能性が高くなるメリットがあります。


定期借家契約で物件を借りる場合は、注意点がいくつかあります。まず、契約する場合は再契約が可能かどうか契約書をチェックする必要があります。定期借家契約の場合、契約期間がきたら更新することはできませんが、合意があれば再契約できる場合もあります。詳細は契約書に記載されているはずなので、事前に必ず確認をしましょう。また、再契約時には再契約料が必要になる場合が多いので、その費用も確認しておく必要があります。次に、中途解約ができない場合を確認する必要があります。通常の賃貸借契約であれは、事前に予告すれば契約期間の途中で解約することができますが、定期借家契約の場合は、やむを得ない事情がない限りは途中で解約することができません。詳細は必ず契約書に記載されているので、事前に確認することが必要です。