契約期間に応じた定期借家契約の賃貸契約(広島県/セックスワーカー/28歳/男性)

僕は広島県に住む28歳のセックスワーカーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


お部屋を借りる場合、一般に「普通借家契約」という名目であり契約期間が2年というケースが多く、引越しの予定が無い場合はそのまま更新料を支払ったりして更新ということになります。逆に「定期借家契約」という決まった期間を貸主と借主で住居を賃貸契約する方法も増えてきております。最近ではリロケーションシステムといったサービスを不動産会社も展開しておりまして、借り手側からの要望と大家側の要望の両方をかなえることが可能となってきております。例としまして転勤や出張といった単身赴任の方で持ち家があり、半年~1年くらいで退去する場合はなかなか単身赴任先の住居が見つからないケースがありますが、大家側で空室を埋めたいと考えている場合、決まった期間を使ってもらうと部屋の稼働率も上がるということがあります。


定期借家契約は通常期間が終了すると原則更新なしとなりますが、更新可能な場合と更新不可能の場合があります。更新可能な場合は「貸主と借主が双方とも合意した場合に更新可」と記載がある場合になります。貸主側でこの借主であれば長く貸したいという考えがあり、借主側では周辺地域と部屋が気に入ったのでもっと長くこの場所で生活したいというニーズがあった場合に更新も出来ますし、更新しないという選択肢もえらぶことができます。更新不可能な物件でも双方にメリットがあるケースがあります。古い賃貸用の一戸建て住宅を10ヶ月後に建て替える予定があるが、その間相場よりかなり安くしてでも住んで欲しいという場合、借主側が安く住むことが出来、その間に定住先を考えることが出来るという利点があります。すなわち定期借家契約はフレキシブルに対応できるというメリットがありますので、契約時に双方確認することが大切になります。