種類別に見た賃貸住宅の契約期間の取り扱い(宮崎県/内閣総理大臣/35歳/男性)

僕は宮崎県に住む35歳の内閣総理大臣です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


現在、賃貸住宅の契約形態には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。このうち普通借家契約はずっと以前から行われてきた一般的な賃貸契約のことです。一方、定期借家契約は平成12年3月1日に施行された定期借家法という法律によって新たに導入された契約形態です。この両者にはそれぞれ特徴がありますが、特に契約期間の取り扱いに顕著な違いがあります。普通借家契約の場合は、契約期間に関する制限は法律上は特にありませんが、一般的には2年間とするのが標準になっています。また、期間を1年未満とした契約を結んだときは、期間の定めのない契約をなしたものと見なされます。これに対し、定期借家契約の場合は双方の合意があればたとえば10年でもあるいは1ヶ月でも、自由に契約期間を設定することができます。


契約期間中における中途解約の取り扱いについても相違があります。普通借家契約においては事前予告などあらかじめ定められた手続きにのっとっていれば自由に中途解約が可能ですが、定期借家契約の場合は転勤や家族の介護などやむを得ない事情のある場合を除き中途解約はできないことになっています。ですから一方的に退去したとしても、残余期間の家賃は支払わなくてはなりません。また契約期間が満了した場合、普通借家契約であれば入居者の著しい不品行など特段の事情がない限りは契約を更新することが可能ですが、定期借家契約については更新することができません。もちろん双方の合意があれば引き続き居住することも可能ですが、その場合は更新ではなく再契約という形式をとることになります。