僕は埼玉県に住む22歳の講師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
アパートなどの賃貸借契約の期間は通常2年間ですが、その契約の多くは借地借家法の適用を受け、例え契約期間が満了したとしても、貸主に更新拒絶の正当な理由がない限り契約が更新されていきます。また中には契約期間満了後も、特に異議がなければ自動的に契約期間が更新されると約定をしているものも多くあります。このため賃貸借契約では更新を繰り返している限り契約が終了することはなく、賃借人の責任も続きます。しかもこのような契約の更新には通常保証人の同意は必要とされていませんので、その人の責任も終了することはなく更新されていきます。このような保証人の同意なしに更新される賃貸借契約で、保証人は契約が更新された後も責任を負い続ける必要があるのでしょうか。
このような契約においては、一般的には特約などがない限り更新後の契約期間についても責任を負い続けると考えられています。こうした考えは、この契約の性質上契約期間の更新が行われることは契約当初からの前提であると考えられるからです。しかし、賃借人が継続的に賃料を支払わないため、貸主が契約を終了させて賃借人に明け渡しを求めることができるにも関わらず、貸主が保証人に連絡しないで、新たな賃借人を探す手間を避けるためなどの理由から賃貸借契約を更新しようとする場合など、賃貸人の行為が信義則に反していると考えられる場合には、保証人になっている人は貸主の請求を拒むことができます。このように無用のトラブルを避けるには、専門家に相談してみるとよいでしょう。