僕は山梨県に住む52歳の空間情報コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産賃貸借契約を交わす場合に契約と同時に敷金や礼金を支払うことがあります。この時に費用の本当の行き先はどのようになっているか説明します。まず、敷金は家賃の保証金として2ヵ月から3か月程度求められます。そして、礼金として1ヶ月分が請求されるでしょう。ただ、この礼金は大家さんに借りる際のお礼としてもとより続いてきた習慣のようなもので、本来、家賃収入を得る大家さんが借りていただける借主から礼金を受けるシステムがおかしいと言えます。また、この礼金は不動産業者が宣伝広告費として回収しており大家さんの手には入っていません。さらに敷金についても、敷金は本来の家賃保証の趣旨から離れて、契約解除時に不足分として回収したり、原状回復費として求められています。
敷金は、本来であれば、契約終了を迎えた時にそれまでの家賃支払いが終了していれば、返還されるものであり、部屋のリフォーム費用に回るものではありません。しかも、リフォームを不動産業者の紹介するリフォーム会社やグループ企業で行われることが多く、しっかりとマージンが回収され、大家さんのもとには1円も戻されず、高いリフォーム費用として使われます。しかも、リフォームの部分が多くなると、契約者に負担が求められ、トラブルとなることも少なくはありません。不動産業者は契約者と大家さんの両方から大きな手数料収入を得ているのです。このことを良く知り、賃貸借契約の内容に目を通してしっかりと確認しておくことが重要でしょう。