賃貸で貸主が契約更新を拒否していても(青森県/学芸員/59歳/男性)

僕は青森県に住む59歳の学芸員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の契約更新で借りている側が更新をしないとする場合もありますが、しかし貸している側から更新をしないとして言われてしまうことがあります。そうなると普通は更新しなくて契約切れまでに返却しなければならないと考えてしまいますが、実は貸している側が更新をしないと行っている場合でも更新することが可能としています。これは絶対にではありませんが状況によって可能としているので覚えておくことが一番です。ではなぜ貸主が拒否をしているのに更新を可能としているのかというと、法律が関わってきているからになります。法律では契約更新時に正当な理由がない限り貸主側は拒否することが出来ないとしています。なのでどんな理由でも貸主は更新拒否することができるわけではありません。


正当な理由とはどのようなことかというと、老朽化によって住めない状態と判断した場合や、借主が家賃支払を怠っているなど貸主側に明らかな契約違反があった場合などのなります。他の人に貸したいからという一方的な理由では当然正当としている理由ではありませんので、更新拒否することが出来ません。ただあることをするとこれらの場合だとしても拒否することが出来ます。あることとしているのが立退き料になります。一方的な理由で更新をしない場合には借主に迷惑をかけてしまうので当然迷惑料の意味を込めて立退き料が必要となっています。このようにその理由によって契約更新がどうなるのかが違ってきていますので、まず更新拒否された場合には明らかな理由を問いただすようにして、理由によって対処をしていくようにしましょう。