私は熊本県に住む55歳の内閣官房長官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸における仲介手数料とは、不動産会社を通して不動産の売買や賃貸をする場合に、その契約が成立すると不動産会社に成功報酬として支払うお金のことを言い、別名媒介報酬とも言われています。売買や賃貸の依頼をしたとしても取引が成立しない場合には支払う必要のないもので、途中で取り消しや無効になったときも同じです。仲介手数料は宅地建物取引業法によってその上限が定められています。よってその範囲内であれば業者が自由に設定できるものです。しかし実際には勝手に決められるものでもなく話し合いによって決められるものです。最新の法令によると、貸主と借主の双方から得られる報酬額の合計金額は賃料の1.08倍に相当する金額(賃料の1ヶ月分の消費税込みの料金)以内、依頼者の一方から受け取れる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き賃料の1ヶ月分の0.54倍に相当する金額以内となっています。
このことから賃貸契約の場合には貸主と借主が賃料1か月相当分を折半して消費税を加えた額を仲介手数料として支払うことになっていますが、実情は借りる側が全額を支払う契約になっている場合が殆どと言われています。契約書にはどう書かれているか参考にして見るのも良いでしょう。支払い時期については契約時となっていて、この時点で仲介手数料を支払います。今までは上限一杯を当然のように取られていましたが、現在は価格競争が始まっているようで、業者のサイトやポータルサイトにおいても手数料が半額や、何%引きとか割引表示されたり、中には無料を謳ったりして広告しているところも多く見られるようになりました。法的には半額が正しいとも言えますので、これで公平なものに近づきつつあるという感じもします。