私は富山県に住む71歳の運転手です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
敷金は不動産の賃貸借において毎月の賃料、その他賃借契約における債務を担保する目的で賃借人から賃貸人に対して支払われる一時預かり金のことをいいます。賃貸借が終了する場合は、賃借人に債務の不履行が無ければ全額返金されるものではあり、通常損耗等の義務を果たす特約もなく、入居者の故意、過失、不注意などによる毀損や汚損でなければ修繕の負担義務はないとしているので当然に全額返金されるものであります。これは例えば畳の変色や木部の色落ち、通常の床やカーペットの損耗や凹みなど通常使用している場合にやむを得ないような損耗を指すものです。従ってこのような場合には賃貸契約上の原状回復義務には相当しないと考えられています。
退去時に借りた当時から何らかの付加した部分や変更を加えた部分があり、それを元の状態にできない場合には原状回復義務違反となって、それに要する費用額が算出されて敷金から差し引かれることになります。又、賃借中に滞納家賃があれば、それも預けた敷金から差し引かれて残額が手元に戻ってくることになります。退去時には家主や管理会社の人と立ち会って部屋内を見て確認を行います。前後して見積もり書が送られるか、その額が告げられ、預金の通帳の口座番号や連絡先を告げて後から振込み手続きがとられる場合もあります。見積もり内容や借り手負担の内容に疑問が生じたときには国や都のガイドラインをサイトからダウンロードして資料として内容確認の上で手を打つこともできます。