賃貸における更新料とは(宮崎県/MR/26歳/男性)

僕は宮崎県に住む26歳のMRです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸における更新料とは、期間の定めのある継続的賃貸借契約において期間満了時に契約を更新する時に賃借人から賃貸人に対して支払われる料金です。契約内容にその特約がある場合と慣習的に行っている場合があり地域によって違いがあります。例えば2年の賃貸契約であれば、そこに住み続ける限りは毎月の家賃とは別に2年ごとの更新料が発生します。その額については契約書の内容に明記されていて、一応の了承を得ているわけですから合意のあるものとみなされます。この額が余りに通常よりも高額な場合には裁判になることもあります。大阪と兵庫では更新料を徴収する場合はないと言われています。期間の定めのある賃貸借では期間満了の6ヶ月前に更新をしない旨の通知を出さなければ従前と同じく契約を更新したとみなされます。


更新料とは別に更新料事務手続き手数料という名目の料金を取られる場合があります。これは家主側が不動産の管理業者に手続きを依頼する場合に印刷やコピー、人件費、交通費その他事務を委託する手数料が発生します。普通は1万円から家賃の半月分という場合が多いものですが、宅建業法や法律による義務のような決まりはないものです。東京都取引業協会においては家主側からのみ手数料を受領することができるとされています。又、家賃1ヶ月分が支払われた場合にはその半分は不動産会社への更新事務手数料になります。最近では昔からの慣習だとして両者の料金を支払うのは時代にそぐわず、従って非合理的な習慣だという考え方に変わって来ています。