私は群馬県に住む38歳のカラーセラピストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を契約する際の条件の一つとして契約期間があると思います。これはあらかじめ賃主が決めているもので契約内容に記された期間、賃貸契約を結ぶという事です。一般的に期間終了時には、引き続き更新手続きをし契約を継続するかどうかを決めます。契約をするにあたって知っておかなければならないのは、普通借家契約と定期借家契約の二種類があること。普通借家契約と定期借家契約における契約期間の設定やその内容には違いがあり、よく理解したうえで契約しなければなりません。従来の賃貸契約は普通借家契約と変わらない契約方法だったのですが、2000年3月から借家法に定期借家契約が加わり、現在はこの二つの契約方法で賃貸の契約がされています。
定期借家契約と普通借家契約の違いについて。普通借家契約では契約期間終了時に正当な理由がない限り、賃主側は契約の更新継続を拒否することができません。継続して賃借人が契約を望んでいる場合、多くの場合で契約更新が行われます。これに対し定期借家契約で契約をしている場合、契約期間が終了した時点で契約が終了されます。利点としては期間終了時に確実に物件の明け渡しがされるので、そういう契約を望む賃主のための契約方法だといっても過言ではありません。また、賃主が普通借家契約から定期借家契約への切り替えを行う場合は、当分の間その切り替えを行う事が出来なくなっています。賃貸物件の契約において期間の設定や契約方法はとても重要な事です。知っておかなければならない事、確認しておかなければならない事を正しく理解する事でトラブルを回避する事ができるようになります。