僕は沖縄県に住む60歳の園芸家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約更新というものは、基本的には借り手がやりたいといえば、確実にやる必要があります。これは仕方ないことです。出来るだけ借り手の権利を守るようにすることになっているからです。但し、更新料を設定することができますから、それで貸し手はそれなりに利益を出すことができるのです。ちなみに更新料に関して不当所得である、という訴えがいくつかありますが、却下されています。あくまで更新料は事前に決められているものであり、社会通念を超えていない場合は認められることが殆どですから、それは安心してよいです。ちなみに更新をしない、と言う選択肢も借り手にはあります。但し、原則として六ヶ月前くらいから言う必要があります。
また、更新があるものであれば、借り手が更新をしない、という意思を更新日の六ヶ月前から言わないと自動的に更新してもよいことにもなっています。このあたりのですから、あからさまに借り手が有利というわけでもないです。貸し手にそれなりに権利はあります。しかし、一度貸してしまうとなかなか退去してもらうことができない、ということも確かなことです。大抵は二年契約ではありますが、それ以上にすることもできます。ちなみに賃貸物件の場合はいいのですが、借地は別です。借地はかりの契約期間になります。賃貸物件の場合は敷金、礼金があります。更新料というのは、礼金が取れなくなった貸し手に対する救済措置、という側面もあります。