私は宮城県に住む20歳の俳人です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションやアパートには契約というものがあります。これはお部屋を借りる側と貸す側で一定の期間、賃貸借契約というものが結ばれることになり、これは法律行為です。このことから借りる側にも貸す側にも責任が問われるものになっています。また契約期間といったものがあり、この期間が終了するとこの賃貸借契約も終了することになります。またこの契約が終了する際には、借りていたお部屋を借りた時と同じ状態で返還する必要があり、元通りにして返すことを原状回復と言います。この原状回復には、借主が費用を負担しなくてはいけないケースと負担が必要ないケースがあります。それは、故意にお部屋などに損害を与えたかどうかが焦点となっています。
契約期間が終了した際には、お部屋を貸した側はお部屋を返してもらうことになりますが、お部屋を借りていた側が引っ越さずに継続して同じお部屋に住みたいといった意思表示をした場合には、継続して貸し出す必要があります。これは正当な事由が無い場合には、更新は基本的には断ることができないものとなっています。この正当な事由については法律でいくつかきちんと定められており、該当する場合には、更新を断る権利が貸主にはあります。しかし普通に生活していれば、基本的には断られることのほうが少ないので、気に入ったお部屋の場合には、長く住むことが可能となっています。これは契約によって変わってくるので、契約をする際には、確認しましょう。