賃貸の契約期間にまつわる豆知識(神奈川県/殺陣師/65歳/男性)

僕は神奈川県に住む65歳の殺陣師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に賃貸借契約では、契約期間が定められています。通常であれば、1年~2年の期間で設定されていますが、この期間内に絶対に解約できないというわけではありません。急な転勤などにより解約する必要が出た場合には、通常の退去時の解約と同じく「退去予告」を出しておきましょう。物件によって方法は異なりますが、口答で伝えただけでは証拠が残りませんので、一般的には、解約通知書・退去届などの書類に、必要事項を記入して提出する場合が多いようです。通常は、退去する月の家賃分は丸ごと支払うことになります。また、1年未満の解約には、違約金が発生する特約がついているケースもありますので、賃貸借契約者で確認するようにしましょう。


大家さんの方から、賃貸契約の解約申し入れが行なわれる場合もあります。その場合には、入居者に対して6か月~1年以上前までに、契約更新しない旨の通知を行わなければならず、さらに契約更新しないことについての正当事由が必要となります。しかし現実には、正当事由が認められることはかなり難しいので、実際には貸主(大家さん)と借主(入居者)が話し合いをして、立ち退き料などの金銭によって解決するケースが多いようです。正当な理由がないのだから、立ち退き料をもらっても出て行きたくない場合には、もちろん住み続けることは可能です。しかしその場合、大家さんとの関係は悪化して、住みずらくなります。最悪の場合には、裁判で正当な事由について争うこともあり得ますので、それらも考慮して結論を出すようにしましょう。