賃貸の契約期間の有無について(富山県/建築家/54歳/女性)

私は富山県に住む54歳の建築家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションを借りる際には基本的に契約期間といったものが存在しています。これには契約の種類によって異なっています。契約には2タイプ存在しており、一つは普通貸家契約といったものがあります。これは契約期間が1年以上となっていることが多く、ほとんどの場合で、2年の契約となっています。またこの契約では、借りる側から解約をすることが可能となっています。またその際には、解約に掛かる費用が決められている場合が多くなっています。また貸す側としては正当な事由がない限りは、貸す側から、解約を申し出ることはできないものとなっています。このような内容になっているのが、普通借家契約となっており、多くの物件で採用されている方法です。


もう一つの方法としては、定期借家契約です。この契約については、契約の更新が存在しないものとなっています。また初めに決めた期間の契約が終了した場合には、貸した側としては、お部屋を確実に返還してもらえるものとなっています。またこの契約は借りた側から個の事情により解約を申し出ることができるものとなっています。この際には、申し出た日から1か月後に契約が終了すると決められています。また契約している期間が1年以上の場合には、貸している側は6か月以上前から借りている人に契約が終了することを告げることが義務となっています。また契約の更新は可能となっており、貸主と借主の双方の合意により新たに契約を更新することができます。