私は茨城県に住む55歳の芸妓です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約期間は、基本的に貸す側と借りる側の合意によって自由に決められます。貸す側からすると、契約期間が到来しても更新すれば良いわけですし、物件によっては更新料を貰えますから、短い方が有利です。また、契約期間が満了して新しい入居者が入れば敷金や礼金も入りますから、そういった意味でも契約期間を短く設定することが多いようです。借りる側からすると、更新料がなければ契約期間が満了したら更新すれば良いだけですから、あまり拘らない人が多いと思います。そのため、賃貸においては2年程度の契約の期間とするケースがほとんどです。貸す側からすると、2年程度で賃借人にこのまま貸し続けるか、退去してもらうか検討できることになるわけです。
しかし、契約の期間が満了したからといって、それだけの理由で退去を求められるわけではありません。多くの賃貸契約では自動更新が定められていますし、仮に自動更新の定めがなくても、貸し手と借り手のどちらからも退去の意思表示がない場合は、更新したものと見なされることになります。また、借り手は契約の期間が満了すれば自由に退去することができますが、貸し手は何の理由もなく契約の更新を拒むことはできません。仮に何らかの理由があった場合でも、退去費用を支払って退去してもらうこともあるようです。昔は貸し手が強く、借り手は弱い立場でしたが、最近では借り手の生活を守るためにいろいろな法律が整備され、借り手の立場が強化されているわけです。ですから、安心して賃貸物件を探してください。