僕は栃木県に住む45歳のバスガイドです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件との契約を結ぶ際の予備知識として把握しておかなければならないことに、契約期間が存在する。この契約期間は貸主が安定的に賃料を回収するという目的と、借主も決まった期間の住む権利を保障するために存在する。契約書に準ずるため一概には言えないが、おおよそ2年間というのが一般的な期間となる。中には3年という珍しい物件も存在する。この契約期間は貸主は貸す権利、借主は借りる権利と、共にお互いの権利が保障されている。例えば(期間を2年間と仮定)、貸主の権利として、借主は2年間は家賃を払うということを借主に要求できる。また借主は2年間家賃を払うので、この部屋に住む権利を貸主に要求できる。これによって借主は家賃を支払わなければならない。
そして、貸主は家賃を貰う以上勝手に他の人と契約したり、追い出したりすることができない。しかし、お互いやむを得ない状況はお互いにあるので双方に特約がある。貸主の事情で期間中でも1年から6カ月前(契約書参照)までに申し出がある場合解約できる。その際に立ち退き料が支払われる場合があるが、この立ち退き料は請求できるものではないのは知っておくべきである。そして、逆に借主は1から2カ月分の賃料(契約書参照)を払えば、期間途中であっても契約を解約できるのである。これは貸主が次の借主を探さなければならない為である。しかし、どちらにせよ貸主借主どちらかに不利が生じるのは明らかであり、そのような事態は望ましくないといえる。