私は岡山県に住む57歳のインテリアコーディネーターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸には定期借家契約というものがあります。定期借家契約の特徴は契約期間が終了した時点で確実に契約が終わりますので、借り手はその時点で部屋を明け渡さなければならないということです。もし借り手がもっと入居していたい場合には、新たに貸し主と再契約を結ぶ必要があります。ところで定期借家契約の契約期間で一番多いのが2年間で全体の約34%くらいです。次に5年間の23%、3年間の21%と続いています。契約期間中は中途解約ができないことになっています。もし中途解約をする場合には、満了時までの賃料の満額を違約金として支払わなければいけないのが一般的になっています。そのため中途解約の可能性がある場合には、借り主からの6か月前の解約予告を承認してもらうなどの取り決めを別途しておく必要があります。
ちなみに定期借家契約に関する法律は2003年に施行されて、現在では確実に普及してきています。今では貸し主と借り主にとっても、家賃の交渉や原状回復義務などに関する諸事情において有効な手段の一つになっているようです。一方再開発予定のエリアでは、取り壊しなどの理由により契約延長ができない物件もあります。契約延長できない物件は定期借家契約となることが多く、借り主が賃貸契約をした場合には契約期間が終了した時点ですぐに明け渡しをしなければいけません。このような物件は、転勤が多い人など長く住むことが少ない人に適しています。また契約延長ができない分賃料を安く設定されていたり、原状回復義務が免除されるなどの特典が付くこともあります。