僕は長崎県に住む59歳の准看護師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸を借りる時、一般的には礼金と敷金を支払います。礼金は返ってこないもので敷金は返ってくるものと漠然と説明を聞いたりしたことがあるかもしれません。では、敷金とはなにに使われるのか、返ってくることについて説明します。まず、借りた家を退去する場合に借主は原状回復をして貸主に返す必要があります。借りている間に室内を壊したり、設備を汚したりした場合、貸主は退去の際にその修繕などに必要な費用を相殺することがあります。次になんらかの理由で借主が家賃などを支払わずにいなくなった場合、家賃などに充てる場合があります。これは貸主が自発的に判断できるもので借主から要請することはできません。一般的には敷金の使い道はこの二点です。前述の場合は敷金から修繕費を引いた金額が返ってくることになります。
ここで借主は修繕費などを全て負担しなければならないのかという疑問が生じます。答えは、全て負担することはありません。修繕などの負担区分は契約前に説明されると思いますが経年劣化分と一般的な住宅利用の範囲の修繕は貸主の負担となります。例えば、壁紙が太陽光で色あせたり、カレンダーなどを画鋲で壁に留めた跡などを修繕するのは貸主です。ただ、カーテンを閉めたり、留め位置を指定されていたりと注意すれば防げた場合にあまりにも使用状況が悪い場合は借主が負担しなければならないことがあります。この負担区分については国土交通省でガイドラインを出していますので退去する際には少し調べてみるのもいいかもしれません。借主は、入居する前の部屋の状況確認や暮らしている間の部屋の使い方、退去する前に清掃などをして、立ち会いで疑問に思った点は質問したほうがいいでしょう。