私は長野県に住む55歳のSPです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を利用する際には、あらかじめ契約期間を定めておくのが一般的です。借りる側としては、生活の拠点となるところなので、一定期間において、契約が維持される方が便利ですし、更新手続きなどを、頻繁に行う必要もなくなります。一方、貸す側としても、一定期間の家賃収入を期待することができるので、安定した運用を図ることができます。このように、契約期間は、借りる側にも貸す側にもメリットのあるものなので、基本的には、双方を拘束するものとなります。つまり、期間の途中で解約するような場合には、契約違反とみなされ、場合によっては、期限までの家賃を支払わなければならなかったり、損害賠償を支払う必要も否定できないのです。
しかし、あまり契約期間を硬直的に考えるのもよくありません。借りる側としては、あらかじめ一定期間の利用を想定しているとは言っても、その間に事情が変わることもあります。また、貸す側としても、あまり拘束が強すぎると、利用者に敬遠され、契約の機会を逸することも考えられるからです。そこで、この拘束力についても、柔軟に考えるべきなのですが、現実的にも、途中での解約は、比較的自由に認められています。保証や賠償を求められることも、ほとんどありません。しかし、基本的には、契約期間は双方の約束事項なので、守られるべきものです。解約の予定が決まったら早めに連絡するなど、お互いに支障が少なくなるように心がけるべきことは言うまでもありません。