賃貸の解約が途中で出来ないケースも(東京都/音楽プロデューサー/38歳/男性)

僕は東京都に住む38歳の音楽プロデューサーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸を借りていて居間の部屋や地域に不満や不便が生じると当然の事ながら引越しを考えますよね。引越しの際は今まで住んでいた部屋の解約が必要になります。部屋の解約なんて自分がやりたいときに自由に出来るんでしょと考えている人が多いと思いますが、実際には途中で解約できないケースもあります。一般の賃貸契約の形態は普通借家契約と呼ばれています。この普通借家契約には契約期間の定めのない普通借家契約と、契約期間の定められている普通家契約の2種類が存在します。分かりやすい判別方法としては、契約期間が1年や2年といった具合に期間を設けてあるかどうかで判別できます。ではここからは2つの契約形態についてもう少し詳しく見ていきましょう。


一般的に契約期間の定められていない賃貸物件であれば入居後いつでも解約の申し込みが得来ますが、最低でも三ヶ月間の家賃は支払わなければなりません。もしももっと短く、例えば一ヶ月で終了したいのであれば契約書にそのように定めておく必要があります。もっとも、部屋に入居して3ヶ月で出て行くなんていうことはまず考えられないので、上記のことはあまり気にしなくてもよさそうです。そして契約期間が定められた物件ですが、こちらは契約書に期間内に解約する権利が認められているかどうかで変わってきます。認められていなければ、自由に退去は出来ず、退去する場合は契約期間の残りの家賃を支払う必要があります。以上のように全てが自由に退去できる物件とは限らないのでしっかりと確認を取っておいてくださいね。