賃貸を借りるときに必要な保証金の特徴(鹿児島県/ディレクター/39歳/男性)

僕は鹿児島県に住む39歳のディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りると、敷金、礼金、保証金と様々な費用が必要となります。敷金は出ていくときの原状回復のために使われる費用、礼金は家主に対してお礼の意味を込めて支払う費用だというのはよく知られています。しかし、保証金に関してはその目的をよく理解して方も少なくありません。いったい何の目的で支払うお金なのかというと、例えば入居者が万が一家賃を滞納した場合に補てんするお金や建物を入居者の不注意で破損させた時の修繕費にするためです。家主のリスクを抑えるためということでは敷金と似ており、事実同一のものとして扱われることもあります。しかしながら、敷金と違うのは敷金は退去時の原状回復にかかる費用を差し引いて変換されるのですが、保証金は契約によっては返還しないという特約もあることです。


これが礼金であれば、家主のお礼ですから返還しない性質であることは疑いようもありません。しかし、保証金は目的から考えると敷金同様使わなければ入居者に返すのが自然です。では、なぜ返還されないことがあるのかというと、それは単純に敷金の性質だけなのではなく、加えて礼金の性質を含めて扱うからです。礼金と同じであれば家主が受け取るべきお金として返還されないというのが理屈です。ただ、それでは入居者に不利ですから敷金にあたる何割かを返還するという契約が結ばれることもよくあります。ちなみに、返還されないことが法律で認められるのかというと、契約を結ぶときに契約書に返還しないという文言が記載されていることを、家主や仲介業者が説明することで契約の法的効力が生じることになります。