賃貸アパートの契約期間について(大阪府/公共政策コンサルタント/64歳/男性)

僕は大阪府に住む64歳の公共政策コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸のマンションやアパートを借りる時、入居契約書に署名して契約を締結します。契約書には基本的に入居する契約期間が記述されていることがほとんどです。その期間は賃貸物件によっても様々ではありますが、契約期間を2年間とする所が多いようです。期間は最低1年以上という決まりがありますが、もし1年未満の設定をされた場合、その期間は認められず、期限の定めがない期間の入居として契約したとみなされます。もし契約された期間内に都合で退去をしなければならない時は、いつでも退去することができます。しかし、数日後に退去というような、退去予定日が迫った時点での申し出はできません。入居契約書には必ず、退去する時は何ヶ月前までに申し出るとの記載があります。


退去には、退去申し出期間を守ってアパートなどの管理会社や大家さんに伝えることで手続きができます。しかし、例外として定期借家契約をしている場合は、契約期間中の退去は原則できません。契約書に、決められた期間は入居することが書かれているからです。もしこの期間内に退去をしなければならなかった時は、契約で定められた期間内の家賃を払い続けなくてはならなくなります。もし賃貸物件を探しているのであれば、契約の形式がどのようなものであるかを確認する必要があります。退去時にトラブルになると、余計な金銭的負担が発生する場合がありますので、契約書に署名をする際は全て文章に目を通してから署名や捺印をすることが大事です。