賃貸マンションの敷金について(沖縄県/司書/50歳/女性)

私は沖縄県に住む50歳の司書です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸でマンションやアパートを借りる場合に必要となってくる敷金は、賃料やその他賃貸借契約上の債務を担保するという目的で、賃借人が賃貸人に対して支払うものです。最近では、敷金や礼金などが必要ない物件なども出てきておりますが、一般的には敷金を家賃の2ヶ月分ほど賃借人に交付する場合が多いと言われております。賃貸借契約が修了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ、預かり金のような一時金の性格を持っておりますので部屋を明け渡しする際に返還してもらうことができます。そのため、できるだけ返還されることのない礼金が少ない方がお得ですの、賃貸マンションやアパートを借りる際には注意してみるとよいかもしれません。


敷金は契約を修了して部屋を明け渡す際に、壁に傷を付けてしまったり床に目立つ傷を付けたり、小さなお子様がいらっしゃる場合には落書きなどを補修する費用に使用される場合があります。また、ペット可のマンションなどの場合には、犬や猫の引っかき傷や、噛み癖などによる破損にも注意が必要かもしれません。その他、もともと備え付けられていた棚やドアなど破損させてしまった場合にも修理代として差し引かれてしまいますので、できるだけ日々きれいに使用するように心がけるとよいかもしれません。このような修理などが必要なく、問題がない場合には最低限のクリーニング費用分だけを差し引かれ返還してもらえることが多いと言われております。