僕は福井県に住む58歳の刑務官です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
マンションなどの賃貸住宅には住宅そのものを借りることができる他に、オプションとしてさまざまな設備を使用することができる物件もあります。そうしたものの一つとしてマンションなどの内部にプールやアスレチック施設が設置されているようなものがあります。このようなマンション内に設置されているプールやアスレチック施設はマンションの住人が自由に利用することができるのが一般的です。プールやアスレチック施設を利用するための料金は、毎月支払うマンションの家賃の中に含まれているものとそれ以外の場合があります。毎月支払う家賃の中にプールなどの使用料が含まれていない場合には、賃料とは別の名目で支払う費用という取扱いになります。
マンションに設置されているそうしたプールなどの施設を利用するために支払う費用は、その費用の名目などによって税金が課せられる場合と、そうでない場合があります。マンションの家賃にプールなどの利用料金が含まれている場合で、なおかつマンションに住んでいる住人以外の人間が、マンションに設置しているそのプールなどの施設を利用することができない場合には、そのマンションの家賃に含まれているプールなどの施設の利用料は住宅を借りる対価の一部とみなされて、消費税は課せられないことになります。一方でマンションの家賃にプールなどの施設の対価に含まれている場合で、そのマンション内にある施設が住人以外も有料で利用できる場合には、消費税が課せられます。