私は奈良県に住む18歳のサウンドクリエイターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に、賃貸借契約を結ぶときに、借りる側は、不動産屋さんに、仲介手数料を支払わなくてはなりません。仲介手数料とは、お客様が不動産会社に支払う、取引契約成立を示す成功報酬のことです。別名、媒介手数料ともいいます。不動産の売り買い、借りる貸すといった行為を取り持ち、成立させたことに対する報酬ですので、契約した際には、法的に支払う必要があります。ですが、不動産屋さんに依頼をしても取引が成立しなかった場合は、支払う必要はありません。また、宅建の資格のない業者には、成功報酬として仲介手数料を支払う必要がないとも定められています。賃貸借契約は、法的な取引に該当するものですので、宅建業法に適った合法性が求められます。
一般的に、仲介手数料の額は、家賃1ヶ月分+消費税8%というのが慣例となっています。契約書に、賃貸借契約に際する重要事項として、載っている事項のひとつですので、ご覧ください。契約の際に、不動産屋さんから、説明があったはずです。仲介手数料を値引きできるのか、というと、これは業者によって異なります。できるだけお客様を呼び込みたい業者にとっては、手数料無料の場合もありますが、必ずしもサービスがいいとは限りません。できれば、良心的な業者を選んで、契約するのが望ましいと思います。不動産屋さんもさまざまな人がいますので、料金だけで選ばずに、親切な人柄や経験の豊富さで選ぶほうが、物件を選ぶ失敗は少ないと思います。