賃貸住宅の仲介手数料について(滋賀県/造園コンサルタント/21歳/男性)

僕は滋賀県に住む21歳の造園コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約をするときには、敷金や礼金の他に仲介手数料が必要なところがたくさんあります。多くの不動産会社では賃貸住宅の契約の際にこの仲介手数料が必要となっています。しかし最近ではこの価格競争が行われるようになり、手数料を無料にしたり半額にしたりというところが多くなっています。賃貸住宅の契約をするときには、その金額は賃料の1ヶ月分が上限となっています。毎月の家賃が12万円の場合には、手数料の上限は12万円と言うことになります。また貸す側と借りる側の双方から仲介手数料を受け取るという場合でも、この上限額が変更になるということはありません。たとえば貸し主から手数料を半分受け取った場合には、借り主から受け取る金額も残り半分と言うことになります。


この手数料の受け取りに関してはしっかりと法律で定められていますが、貸し主や借り主の一方からすべての手数料を受け取るという場合には、あらかじめ双方が話し合いを行って承諾を得ると言うことが必要になります。このような承諾がない場合には、貸し主や借り主の一方から受け取ることができる手数料の上限額を、それぞれ半月分までとするというのが規定となっています。最近ではこのようなしっかりとした説明がないまま承諾を取るということも多くなっています。従って最初に説明をしてもらうようにしっかりと伝えると言うことも大切です。最近では賃貸住宅をたくさんの人に利用してもらうために、仲介手数料を無料にしたり敷金や礼金がないと言うところも多くなっています。