私は千葉県に住む40歳のジャーナリストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を契約するときに、敷金または保証金が必要になります。前者は主に東日本で使われ、後者は西日本で使われることが多いようです。前者は、契約書に基いた内容で部屋のクリーニング代や修繕費などにあてられるのが一般的です。そして、その残金が借主に返還されます。後者の場合も一部が借主に戻ってきません。しかし、後者のそれとは内容が異なります。返還されない一部のことを敷引きと呼び、関東でいう礼金の性格をもちます。ということはつまり、契約時にいくらか支払うか、退去時に支払うのか、という問題なのかもしれません。部屋を破損のないようにきれいに使い、退去時にきちんと清掃することで、返還金を多く期待することができます。
しかし、そもそも敷金も保証金も法律上は支払う義務がないものです。それゆえ、これらに関するトラブルは多く発生しています。原状回復に関するガイドラインを行政がまとめたり、トラブル例や裁判内容の概略などの情報も手に入ります。敷金返還トラブルに遭わないために、まず契約書と併せてこれらをよく把握し、退去時の立会いましょう。そして、貸主が指摘するクリーニング箇所や、破損箇所などをよく確認するのがよいでしょう。一方で、賃貸契約時に、敷金と保証金の両方を支払っていた場合は、契約解除時に保証金を返還してもらうことができます。また、途中解約の場合は物件によって返還金が異なります。契約内容をよく把握しておくことが重要です。