私は大分県に住む51歳の保健師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅に入居するときは、賃貸借契約書を交わして入居します。その契約書の中に契約期間が明記されているはずです。契約期間は一般的に2年間とされていますが、中には1年としているところもあります。契約期間は更新時期と直結しているので、しっかりと確認しておく必要があります。期間が満了した場合、更新は双方の合意によって行われます。つまり貸主である管理会社や大家と借り手の双方の合意が必要です。もし更新にあたって何かの手続きが行われなかった時には最初の契約のまま更新したものとみなす、法定方針という扱いになります。法定更新となった場合には、契約期間について定められていないので、基本的にいつでも解約できる状態になります。
もし更新の時に合意できない部分があって契約更新日までに書類にサインしなかった場合には、法定更新という扱いになります。それで合意しないまま更新日を迎えたからといってすぐに退去を迫られるということがないことを覚えておくと安心です。法定更新でいつでも解約できると言っても、自由にできるのはおもに借り手の方で、貸主である管理会社や大家が契約の解除を迫る場合には相応の理由が必要となります。賃貸物件の契約には他にも定期借家契約という形があります。これはあらかじめ契約の期間を定めておいて、更新は行わないというものです。賃貸の一戸建て住宅によく用いられています。もちろん双方の合意があれば更新は可能です。賃貸であれば2年ほどの期間が一般的ですが、一戸建てなどで定期借家契約の形であれば、10年や20年といった長期の契約となることが多いようです。