賃貸住宅の契約期間について。(和歌山県/エグゼクティブ・プロデューサー/22歳/男性)

僕は和歌山県に住む22歳のエグゼクティブ・プロデューサーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートなどの賃貸住宅を借りる多くの場合、契約期間が定められています。一般的に2年ごとの契約が多いようですが、これは2年未満に退室したら契約違反になるということではありません。しかし、退室する場合は、最低でも退室の1ヶ月前までに不動産業者や貸主に申し出る必要があるなど、賃貸契約書に定められています。契約期間が満了したら、契約を更新することができます。契約を更新する場合は、必ず貸主に申し出ましょう。もし貸主から更新の意思を問われたのに、その回答を怠ってしまった場合、借主に更新の意思があると認められてしまいます。そうなってしまうと、後日<更新しない>と申し出ても、3か月分の家賃を支払わなければいけない場合があります。


借家の場合は契約期間が定められている場合と、そうでない場合があります。期間が定められていない借家契約の場合、借主はいつでも解約を貸主に申し出ることができます。この場合、退室の3ヶ月前に申し出る必要があります。すなわち、退室を申し出てから3か月分の家賃は必ず支払う必要があります。貸主側から、解約の申し出が必要な場合は、解約の6ヶ月前の告知が必要となります。その一方で、期間が定められていない借家契約の場合、中途解約ができるかどうかは契約内容に従います。中途解約ができない契約をした場合、退室する際は満了時までの家賃支払いが必要となります。そして通常は契約期間の更新ができません。もし双方で合意があった時にのみ、契約が更新できます。