賃貸住宅の敷金について(大阪府/コ・メディカル/39歳/男性)

僕は大阪府に住む39歳のコ・メディカルです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションやアパートを借りる場合は、不動産会社への仲介手数料の他に貸し主の大家さんに対して敷金を支払うことが多いと言われています。敷金というのは、賃貸借契約が終了する場合に、大部分が部屋の明け渡し後に返還されるものです。そのため、敷金は預かり金のようなもので一時金として広く浸透しています。賃料やその他の債務などを担保する目的で賃貸人に対して交付するものです。これらと一緒に礼金というものがありますが、これは謝礼金のような性格を持っているため、賃貸借契約が終了して部屋を明け渡した後も返還されるものではありません。地域によって異なりますが、敷金や礼金は、家賃の二ヶ月分であったり1ヶ月分であったりします。


敷金は預かり金の性格を持っていますので、部屋の明け渡し時に問題がなければ返還されます。しかし、部屋の一部を破壊してしまったり修復が必要なほど汚してしまったりなどの場合は、修理代金をここから差し引かれる場合があります。部屋をきれいに使用していれば問題ありませんが、喫煙されている方であれば壁がヤニで変色してしまったり、ペット可のマンションやアパートであれば爪の引っかき傷が付いたりします。これらの修復代金が差し引かれる場合がありますが、特に目立つ汚れや破損部分がなければ簡単なルームクリーニング代金だけで返還してもらうことができるようです。預かり金は使い方次第で変わってきますので、きれいに使用することが重要だとされています。