私は静岡県に住む22歳のきゅう師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の入居の契約の際に、敷金という言葉を聞いたことがある人がたくさんいますが、このお金は入居者が貸し主に対して、入居から退去までの間に発生した家賃や管理費などの未払いや損害賠償債務、ハウスクリーニング費用などの原状回復費用の債務を保証するために、契約の際に預けるお金のこととなっています。下がてこの敷金に関しては、退去をするときに未払い債務や損害賠償債務や原状回復費用の分を差し引いた残額がある場合には、大家さんから返金されるようになっています。このお金に関してはトラブルがたくさんあるということから、国土交通省で原状回復を巡るトラブルとガイドラインという指針が出されています。しかしこれに強制力はなくあくまでも目安となっています。
この敷金に関しては入居者と大家さんとの間で最もトラブルが発生しやすいところとなっています。このお金は基本的には不動産管理会社ではなく大家さんに預けているお金となるので、不動産管理会社に対して返金の請求を行っても、大家さんがそれに応じてくれなれば返金されることがないので注意します。また入居者が家賃などの滞納をしている場合に、大家さんに対してその分をこのお金から使って欲しいという権利は認められないようになっています。契約書には、敷金が不足した場合には入居者は何日以内にその不足額を差し入れなければいけないという項目が定められています。このように敷金に関しては契約書の中でしっかりと書かれているので目を通すようにします。