賃貸住宅の敷金に纏わるトラブル(佐賀県/歯科助手/24歳/女性)

私は佐賀県に住む24歳の歯科助手です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に入居するためには、一般的に賃貸借契約書を家主と取り交わし敷金、保証金などを支払って入居します。現代、敷金をめぐるトラブルは最も多い問題として挙げられます。貸主と借主との主張の食い違いによるものが多く、はっきりとしたガイドラインが無いため、色々な問題を呼ぶのです。平成10年には、国土交通省による、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが公表されましたが、必ずしもこれを強制するわけではなく現在でも多くの問題を抱えているのが現状です。貸主と借主の主張はそれぞれあり、それを円滑に処理するにはどうすればいいのでしょうか。お互いの話し合いによってうまく解決という形が望ましいのですが、知識がないと言い争いになることもあります。


ガイドラインなどに添って、敷金返還・原状回復義務についての基本的な知識を身に付けて円滑に問題を解決できることが望ましいです。敷金とは、賃貸人に、何かあったときのために預けておくお金です。一切の債権は、賃貸人の賃借人に対する未払い賃料債権と損害賠償債権が上げられます。損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものなのです。また、現状回復義務というものがあり、これは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することです。また、ガイドラインの中にある善管注意義務とは、賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならないとあります。