賃貸住宅の更新料について(長野県/フェロー/65歳/男性)

僕は長野県に住む65歳のフェローです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の更新料とは、期間の定めのある継続的契約において、契約更新時に借主から貸主に対して支払われる一時金のことです。賃貸契約の更新料について法律には規定がありませんが、首都圏と近畿圏の一部地域では古くから慣習として支払われています。全国的にみると更新料が無い地域もあります。大阪府と兵庫県ではこのような慣習はあまりみられません。金額には差があり、2年の契約更新時に半月分という場合から、1年毎に2ヶ月分を請求される事もあるようです。例えば、2年間の契約で1ヶ月分を支払うのであればその部屋に住み続ける限り、2年毎に新賃料の1か月分の費用が発生してくるわけです。家賃以外の費用の支払を避けるために、契約の更新をせずに引っ越しをしてしまうという人も少なくありません。


大阪府と兵庫県ではこの習慣はほどんどありませんが、代わりに「敷引き」と呼ばれる償却方法を採用している場合が多いようです。更新料の支払については、裁判所で争われた事もあります。支払を義務付けた賃貸借契約の条項が、消費者契約法により無効になるのではないかとして争われた3件の裁判では、2件を無効、1件を有効として判断が分かれています。2011年7月の最高裁判決により「高すぎなければ有効」との判断が示されています。最高裁の判決では違法とはならなかったものの、契約更新をせずに空室となってしまったり、空室が続き家賃の値下げをするよりも、引き続き入居をしてもらった方が良いと考える貸主も増えてきているようです。