賃貸住宅の賃貸借契約の更新料について。(島根県/能楽師/29歳/男性)

僕は島根県に住む29歳の能楽師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパートなどを借りて住んでいる人は、賃貸借契約の期間が満了になった時、このまま住み続けたい場合には、原則として契約を更新する必要があります。地域によっては、契約を更新する時に、借主は家主に対して更新料を支払うことが必要になる場合があります。更新料の支払いが必要な地域は、首都圏と京都府です。他の地方は更新料の支払いが必要でない場合がほとんどです。関西地方では、大阪府では更新料の支払いは不要の場合がほとんどですが、隣接している京都府では、長年の商慣習で今でも支払いが行われていますので、注意が必要です。不動産の賃貸借契約の内容は、その地域の商慣習によって地域差がありますので、他の都道府県に引越しをする時には、その地域の商慣習についても調べておくことが必要です。


更新料の支払いが行われている首都圏や京都府では、契約更新時に借主は、家賃の1ヶ月分のお金を貸主に支払うケースが多いです。通常の場合、賃貸借契約の期間は2年間ですので、今住んでいるアパートやマンションに住み続けるためには、2年毎に家賃の1ヶ月の金額を、貸主に支払うことが必要になります。契約を更新する時の金銭の支払いについては、賃貸借契約を締結した時に取り決められますので、契約時には契約書の内容をしっかりと確認しておくことが大切です。大阪府や兵庫県では、契約を更新する時に金銭の支払いを行う商慣習はありませんが、敷引きと呼ばれる方法で、事前に収めていた敷金から一定の金額が差し引かれます。敷引きの商慣習がある地域では、退去時には敷引きされた残りの敷金が返還されます。