賃貸住宅を借りる時の保証金について。(東京都/クレーン運転士/62歳/女性)

私は東京都に住む62歳のクレーン運転士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンションなどの賃貸住宅を借りる時には、保証金や敷金、礼金などの名目で、一時金の支払いが必要になります。敷金や礼金、保証金などは、表現が違うだけで、中身は同じ一時金です。地域によって表現が異なっており、保証金は関西地方や中国四国地方、九州地方などの西日本で使われる場合が多く、東日本ではあまり使われていません。敷金などの一時金の目的は、家賃の滞納があった時の補填や、借主の不注意によって部屋を傷つけてしまった時の修繕費などに使われます。一般的に敷金などの一時金は、原則として全額戻ってきます。保証金の場合は、敷引いくらという形で表現される場合がありますが、敷引とは、退去時に借主に返済される金額の割合のことをいいます。


敷金や礼金などの一時金については、賃貸借契約では、最も揉めることの多い案件になっています。本来であれば、民法や借家法などで明確に規定しておくことが必要なのですが、一時金はその地方で江戸時代の頃から続いている商慣習によって行われています。日本は近代的な法治国家であるにも関わらず、賃貸借契約については、前近代的な内容になっていることが、トラブル発生の大きな原因になっています。貸主と借主の認識の違いなどによって揉めた時には、過去の裁判所の判例などに従ってトラブルを解決します。保証金の敷引については、最高裁判所の判例で、あまりにも借主側に不利になるような契約は無効とされています。話し合いによって解決できない時には、弁護士などの専門家に相談することが必要です。