賃貸住宅を借りる際の仲介手数料(佐賀県/文芸評論家/66歳/女性)

私は佐賀県に住む66歳の文芸評論家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に住むことになった場合、家賃以外にも様々な費用が掛かることでしょう。退去の際の修繕にあてられる敷金、これからお世話になる大家さんへの礼金、月の途中から入居するには日割り家賃も支払う必要がありますし、引っ越しにもお金がかかります。仲介手数料もそういった初期費用のうちの一つです。仲介手数料とは、不動産会社を通して住宅の契約や購入、販売を行った場合に、成功報酬として支払うものです。媒介手数料とも呼ばれます。あくまで成功報酬ですので、売買や賃貸の依頼をしても、取引成立までに至らなければ、支払う必要はありません。また、契約が無効、取り消しとなった時にも、宅建業者はこの報酬を請求することは出来ません。


 では、手数料について具体的に見ていきましょう。手数料の金額は、宅建建物取引業法第46条で上限が決められています。ですから、それを超えない範囲であれば、業者は自由な額を請求することが出来るのです。その上限は、売買金額が200万円以下の場合は5.4%以内の額にプラス5%、そしてそれに消費税を合わせたものになります。貸借の場合は、貸主を借主双方から受け取ることができ、借主の上限は借賃の1.08倍に相当する金額以内、貸主からは賃料1か月分の0,54倍に相当する金額以内と定められています。賃貸契約の場合、仲介手数料は貸主と借主双方の依頼主が折半して支払うことになっていますが、実際は契約した借主が全額支払うことになっている場合が多いようです。