私は秋田県に住む27歳の将校です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の契約を行うときに、仲介手数料というものを取られることがあります。これは不動産会社を通して借りるときに請求されることのある部分で、不動産会社に成功報酬として支払う費用です。媒介手数料などとも呼ばれることがあります。あくまで不動産会社に支払うものなので、直接大家さんと交渉し入居するなど、不動産を通さなければ必要ありません。また成功報酬であるため交渉の結果、契約が成立しなかった場合にも請求されることはありません。なおこの仲介手数料については、宅地建物取引業法によって上限が定められています。その上限を超えない範囲内で、不動産会社が自由に決めることのできることになっています。ほとんどの不動産業者が上限いっぱいに設定していることが多くなっています。
仲介手数料の上限は貸主と借主双方から家賃の1.08倍に相当する額を受け取ることができるとされています。もし貸主かかり主のどちらか一方から受け取る場合には、承諾を得ている場合をのぞいて、家賃の0.54倍つまり半額に相当する金額と定められています。しかし実際には、借りる側のほうが家賃の一ヶ月分に相当する金額を払うことがほとんどです。そのために賃貸借契約書などの重要事項の部分に、「契約成立時には、媒介報酬額~円(消費税込み)を支払うことを承諾しました」というような一文が入っているはずです。このようにして借り主が承諾して1ヶ月分を支払うという形式を整えているのです。仲介手数料は賃貸の場合には一般的には、契約時に支払うことになります。最近は仲介手数料を半額程度に設定していることもあるので、同じ物件を複数の不動産が仲介しているなら比べてみるのもいいかもしれません。