賃貸借における契約更新の法律について(愛知県/ネイルアーティスト/64歳/男性)

僕は愛知県に住む64歳のネイルアーティストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借関係の一般法は民法です。しかし、立場の弱い賃借人を保護するために借地借家法があり、一般的にはこの法律が適用されるでしょう。建物の賃貸借の契約更新を考える場合、契約期間が定められている場合と定められていない場合に分けて考えると分かりやすくなります。契約期間が定められている場合には、期間満了時に契約は当然に更新されることになります。もし、更新を拒絶したい場合には、期間満了前に更新拒絶通知が必要です。この場合、賃貸人から拒絶通知をする場合には正当事由が必要となります。他方、契約期間が定められていない場合は解約の申し出をすることにより契約は終了します。そして、更新拒絶通知の場合でも解約の申し出の場合でも、契約終了後に賃借人が建物を使用し続けて賃貸人が異議を述べないときは、契約が更新したものとなってしまいます。これをいすわり更新といいます。


 このように、契約更新においても建物を借りる側の立場に立てば、借地借家法によって手厚く保護されていることになります。しかし、建物を貸す側の立場にたつと、建物は一度貸すと契約更新が事実上強制されてなかなか戻ってこないことになります。例えば、海外赴任で数年海外に住むが、帰国後はすぐに住みたいといった場合でも、家を賃貸に出すことが難しくなります。このような需要に対応するために近年、定期借家権という権利が新設されました。これは、契約更新がない契約です。契約期間は自由に設定できますが、契約書は公正証書で作成することが義務付けられています。リロケーションといって近年ではこのようなサービスを提供する不動産会社も多くなってきました。