私は群馬県に住む55歳のネットワークエンジニアです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的な賃貸借契約の場合、契約期間が2年の設定になっていることが多いです。その程度の期間設定になっているのが、物件の貸主と借主双方にとって一番都合が良いと考えれているためです。ただし、普通の賃貸借契約の場合には、この期間満了と同時に退去するケースはあまり多くありません。通常は、期間が満了する前に契約当事者間で契約更新に関する合意がなされ、その手続きを取るケースが多いです。また、合意更新手続きが取られなかった場合でも、別途契約を終了させる手続きが適法になされない限り、契約は従前と同じ条件で更新されたものとみなされることになっています。これを法定更新と呼びます。この法定更新がなされた場合、その契約は期間の定めのない契約になります。
当事者間の合意によって契約期間を延長する場合と、法律によって契約期間が延長されたとみなされる場合の他に、契約締結時にあらかじめ自動更新することを約束しておくという方法を取る場合もあります。貸主と借主の両方が最初から長期間に渡る契約関係の維持を希望している場合などには、便利なシステムです。また、この契約更新に際して更新料の支払いが必要になるケースが多いですが、これは当然に支払わなくてはならない性質の費用ではありません。あくまでも、貸主と借主の合意に基づいて支払い義務が発生する費用ですので、最初に取り交わした賃貸借契約書にこの更新料に関する取り決めが記載されていない場合には、請求されても支払いを拒絶できる可能性があります。