私は熊本県に住む26歳の運転手です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借の契約期間について、民法では最長期間は20年以内とされています。最短期間は定めがありません。しかし、賃貸住宅についてはこの規定は適用されずに借地借家法が適用されます。この法律において借家権については、普通借家権と定期借家権の二種類があります。普通借家権についても、さらに契約期間の定めがあるものとないものに分けて整理すると理解しやすくなります。まず、普通借家権において契約期間を定める場合には、最長期間については定めがありませんが、最短期間については1年以上となります。1年未満で定めた場合には、期間の定めがない賃貸借となります。期間の定めがない賃貸借となると、契約更新の問題は発生せずにずっと契約が続くことになります。
この場合、契約を終了させるには解約の申し入れが必要です。ただし、賃貸人が解約の申し入れをする場合には正当事由が必要になります。一般的な普通借家権であれば、契約期間は2年で契約の更新をすると1年ごととなる場合が多いようです。他方、定期借家権についてです。これは平成12年より認められたもので、契約の更新がない借家権です。例えば、海外に出張が決まって数年間は海外で過ごすので、この期間だけ家を誰かに貸したいといった場合に使うことができます。この定期借家権の場合は、契約期間は必ず定めなければなりませんが、期間の制限はありません。よって、1年未満でも20年以上でもよいということになります。ただし、この契約については公正証書で作成することが法律上義務付けられています。