賃貸借契約が満了した際の更新料について(山梨県/ファッションデザイナー/28歳/男性)

僕は山梨県に住む28歳のファッションデザイナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


部屋を借りる際には賃貸人である大家さんと賃借人である入居者が「賃貸借契約」という契約を締結します。この契約には一般的に2年間という契約期間があります。契約期間が満了する前に賃借人である入居者には「このまま住み続けるか解約して次の物件に引っ越すかを選択してください」と大家さんや不動産会社から連絡がきます。このとき入居者が解約して部屋を退去する選択をした場合には何も費用は発生しません。しかし入居者がこのまま住み続けるという選択をした場合には更新料が発生します。更新料とは大家さんと入居者との賃貸借契約を更新することに伴って入居者が支払う費用です。相場はだいたい家賃の1か月から2か月分です。そして同じ物件に長く住み続ける場合、契約更新をするたびにこの費用は発生します。


この費用は特に法律で定められているものではないので「契約の自由の原則」が優先されます。したがって、その効力は初めに締結した賃貸借契約書の記載内容により発生します。要するに契約書に更新料についての記載がない場合は支払わなくてもよいということです。しかし、だいたいの賃貸借契約書には記載されていますので契約書に署名押印してあれば「更新料の支払いに対して合意をしている」とみなされます。この契約書は契約内容をきちんと文書として残してあるものですから「そんな話は聞いていない」などということは通用しません。そのようなことがないように契約を締結する際には契約書をよく読み理解してから署名押印することをおすすめします。