賃貸借契約における保証金(高知県/通訳案内士/60歳/女性)

私は高知県に住む60歳の通訳案内士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


不動産の賃貸借契約では借り手が貸し手に保証金を預けることがあります。保証金は退去する際には貸し手から借り手に返還されます。貸し手としては、借り手が賃料の支払いを滞った場合などに備えて預かるものです。賃料の支払いが滞ると保証金と相殺することによって、賃料を確保するのです。貸し手の決算においては固定負債に計上されて預かり金、長期固定負債などの勘定科目に分類されています。この金額は預金などの金融資産として確保されているのが本来の形であって、借り手が退去する際には一定の期間内に返却しなければなりません。いつでも返却できるように銀行預金などの流動性の高い金融資産になっているのが理想的な形であると言えます。


しかし、賃貸物件を保有している貸し手としては、保証金を新たな不動産投資資金に回していることも少なくありません。したがって、借り手が退去する際には、新たな借り手が見つかるまでは、保証金の返還を待って欲しいなどと貸し手が要請することも少なくないのが実態です。返還する際に利息は付けないのが一般的ではありますが、それは賃貸借契約の内容によって決めることが可能です。しかし、本来は返還されるべき時に返還されない場合においては利息を付けて返還するようなこともあります。不動産の賃貸はこのような難しい事態を招くことがありますので、専門の管理会社に委託することが多くなっています。大手の管理会社にはノウハウがあります。