賃貸借契約における保証金の特徴について(島根県/ゴーストライター/38歳/男性)

僕は島根県に住む38歳のゴーストライターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


多くの人にとって賃貸借契約では敷金と礼金という言葉が馴染みがありますが、関西や中国、九州の一部地域では敷金や礼金の代わりに保証金とう言葉が使われています。代わりに使われているという点からも分かるように、保証金は敷金と同じ意味を持っています。また礼金も別の形で存在します。それが敷引きと呼ばれるもので、敷引き特約とも言われています。敷引きは物件情報などでは敷引き2ヶ月といった表記で記されています。敷金と礼金とは少し違っており、前述の2ヶ月の場合は保証金の中から2ヶ月分を敷引き金として差し引くことになります。つまり6ヶ月で敷引きが2ヶ月の場合は、合わせて8ヶ月分の賃料を支払うのではなく、2ヶ月分を引いた4ヶ月分が敷金として貸借人に返還される可能性があります。


このように表記の仕方が敷金とは少し違いますが、賃貸借契約においては基本的には敷金と同じ性格を持っています。そのため入居後に賃借人が賃料を払えなくなったり、あるいは退去時に住居が汚れたり、傷をつけたりといった瑕疵があった場合は保証金から差し引かれます。このように敷金と同じ使われ方をしており、前述のように関西以西で多く見られますが、最近では関東でもたまに見られるようになっているため注意が必要です。礼金と同じ扱いとなる敷引き特約も契約終了時にも戻ってこないためこれもまた同様に注意しておく必要があります。このように保証金は敷金とほぼ同じ性格をもっており、どちらも大家や不動産会社への担保としての意味合いがあります。