賃貸借契約における初期費用問題(富山県/芸能リポーター/55歳/女性)

私は富山県に住む55歳の芸能リポーターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンション・アパート等の「賃貸借契約」において意外と問題になりやすいのが、入居前の「初期費用」の問題です。これは主としましては、賃貸借契約締結時に支払われる、「敷金・礼金」の問題です。つまり一言で言ってしまえば、入居前に用意しなければならない準備金を工面するという問題になります。これは法制度というより、慣習として定着している「敷金・礼金」の制度に、どれだけの拘束力があるかの問題とも言えますが、基本、このような場面で問題になる「借地借家法」の基本法である「民法」が、民事に関しましては「私的自治の原則」を貫いているために、特に問題とされる事はないようです。はっきり言ってしまえば、これを契約時に用意するのは賃借人の義務であり、そもそも契約締結条件なので、問題とはならないのです。


しかしこれが賃借人にしては、結構な負担になるもので、そのため契約を締結できない場合は、賃貸人の利益にもならないのですから、近年ではその点を考慮して、「敷金・礼金不要」あるいは「礼金のみ不要」のような業者も増えているようです。しかしこのような「先払い金」制度は、逆に得な面もあります。ある会社では、この「敷金・礼金」のみならず、出居時のクリーニング費用等まで、入居時にまとめて払わせる所もあるようですが、これは逆に、出居時には支払いの必要がほとんどなく、いわゆる「敷金返還問題」のようなものも起こりません。ですからこのような「初期費用」の支払い制度は、一概に悪いものとは言えず、どう取るかはその本人次第の問題となります。