僕は愛知県に住む70歳のトレーナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りて居住している場合、借主の方が引き続き住み続けたいと希望していても、契約期間の満了に際して貸主の方が契約更新を拒絶する場合があります。通常は契約期間を2年と定めている場合が多く、もしも貸主が契約の更新を拒絶するつもりであるならば、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間にその旨の通知をしなくてはならないことになっています。期間満了の1~2ヶ月前になってから更新を拒絶する旨を伝えられたとしても、すぐに新しい住居を見つけることはできません。しかし、6ヶ月以上の期間があれば、それなりの準備をすることが可能だろうと考えられているためです。一方、借主に不利な内容の特約を結んでいたとしても、その特約は無効であるとされています。
ただし、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、貸主が契約更新を拒絶する旨を通知した場合であったとしても、それが無条件に認められるわけではありません。貸主が賃貸借契約の更新を拒絶するためには、正当事由の存在が要求されています。たとえば、貸主自身や貸主の家族がその物件に居住せざるを得ない特段の事情があるとか、建物の老巧化が激しくて建て替えの必要があるなどといった状況であれば、正当事由にあたると判断される可能性が高いです。正当事由にはかなり厳しい要件が課されていますので、いくら高額の立ち退き料の支払いを申し出たとしても、ただなんとなく出て行って欲しいというような理由が認められることはありません。