私は長野県に住む26歳のゲームデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借の法律は民法とその特別法である借地借家法があり、たいていの場合は借地借家法が適用されます。この借地借家法の特徴は立場の弱い賃借人を保護しているという点にあり、契約更新の法律についてもこの点が反映されています。 契約更新の法律については期間の定めのない場合と期間の定めのある場合に整理すると分かりやすいです。期間の定めがない契約の場合だと、当然契約はずっと続きますので契約更新の問題は起こりません。この場合は解約の申し出をして6ヶ月経過後に契約が終了することになります。この解約の申し出を賃貸人がする場合は正当事由が必要になりますので注意が必要です。また、期間の定めがある場合であってもその契約期間が1年未満の場合には期間の定めがない契約とされます。
他方、期間の定めがある場合には期間満了をしたら契約の更新が問題となります。実際には管理会社から契約を更新するのかどうかの連絡が入ると思いますが、何もしなくてもそのまま住み続けてしまえば自動的に契約が更新されてしまいます。この場合に更新拒絶をするには期間満了の1年から6ヶ月前までに更新拒絶通知をする必要があります。この更新拒絶通知も賃貸人からする場合には正当事由が必要です。 さらに、更新拒絶通知による終了でも解約の申し出による終了でも、終了後賃借人が住み続けて賃貸人が異議を述べなければこれで契約を更新したことになってしまいます。 このように借地借家法では賃借人を保護しているので、契約更新のない賃貸借を結びたいという需要もあると思いますが、そのためには定期借家権という権利が用意されています。