賃貸借契約における契約期間の定め(神奈川県/作曲家/27歳/女性)

私は神奈川県に住む27歳の作曲家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパート等の賃貸借契約において、「契約期間」というのはその契約の重要項目のひとつです。これは当然の事で、賃借人はそれを基準に居住期間を決定し、必要に応じて「契約の更新」あるいは「契約の解除」を行うわけです。これは賃貸人の方としても、賃借人との契約期間の目安になりますので、非常に重要な部分です。例えば賃貸人が、賃借人との契約の終了を基準に、当該アパート等を取り壊す予定の場合等に、その工事の着手時期の関係で、施工業者との契約にも影響するので、この契約期間は、様々な権利関係にも影響しうる重要事項といえるわけです。そのため原則として、この契約期間は厳守されなければならない重要項目であると言えるのです。


しかしその一方で、これは賃借人の生活を支える住所に関わる重大事項ですので、基本的には「賃借人に有利な方向で判断される」傾向にあります。それはどういう事かと言いますと、契約の終了に関しましては、賃貸人は「契約終了の六ヶ月前までに」賃借人にその旨を通知しなければなりません。これは突然の契約解除による賃借人側が受ける不利益を考慮した上での法的措置です。そして逆に賃借人側から契約解除をする場合は、その「契約終了の三ヶ月前までに」通知すればよい事になっています。そしてこの双方から特に通知がない場合は、「その賃貸借契約は継続される」という解釈がなされます。これにより契約は延長され、特に当事者の意思表示がない限りは、同一内容の契約が継続されるのです。