私は長崎県に住む72歳の映画俳優です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約では、普通借家契約と定期借家契約の2種類に分類されます。賃貸借契約のほとんど多くの場合が、普通借家契約です。これは、入居者にいつでも中途退去できるという解除権が認められています。そのため、契約期間は通常2年間ですが、好きな期間だけ契約が自動更新できます。このように、入居者側にメリットがあるので、契約期間が更新されるごとに、更新料がかかるように設定されています。更新料とは、「家賃の前払い・補充」「家賃を払い続ける意思を示すための入居者側の保証」という解釈が一般的です。なので、簡単にいえば、いわゆる保証金の一部といってもいいかもしれません。更新料は地域によってさまざまに異なりますが、通常は家賃1ヶ月分に相当する額です。
関西地方では、「敷き引き」とも呼ばれています。地域によって、さまざまな呼び名があるようですが、契約更新ごとにかかる別途費用とお考えになって良いと思います。普通借家契約では、再契約をしないと住み続けることはできないわけですから、再契約料という解釈もできます。定期借家契約では、更新料はかかりません。その代わり、契約期間が厳格に定められており、中途解除権は入居者には認められていません。中途退去が原則的にできない代わりに、安く設定されているわけです。いずれにせよ、賃貸借契約では、契約期間が設定されており、それに応じて、契約内容が変わってくるという点に注意しましょう。普通借家契約と定期借家契約の違いについては、法的な保証が異なります。